指定難病について
西岡記念セントラルクリニックでは様々な難治性疾患(難病)の診療を行っております。
また、西岡記念セントラルクリニックは難病指定医療機関として登録しており、難病指定医に各領域の専門医が認定されています。
ここでは難病(指定難病)についてのご説明と指定難病の申請方法などをご説明いたします。
難病の定義 難病とはどのような病気をいうのでしょう? |
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1972年(昭和47年) 厚生省の定義 | ⇒ | 2015年(平成27年) 厚生労働省の定義 |
原因不明、治療方針未確定であり、 かつ、後遺症を残す恐れが少なく ない疾病 | 発病の機構が明らかではなく、 治療方法が確立していない疾病 | |
経過が慢性にわたり、単に経済的 な問題のみならず介護などに著し く人手を要するために家族の負担 が重く、また精神的にも負担の 大きい疾病 | 希少疾病であって、長期療養を 必要とする疾病 |
2015年(平成27年)から実施されている指定難病の定義 指定難病はどういう基準で決められているのでしょう? |
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1972年(昭和47年)から実施されていた特定疾患治療研究疾患(56疾患)を2015年(平成27年)1月より難病医療費等助成制度に改称するとともに、制度全般の見直しが行われました | |
指定難病は、難病の定義を満たす疾病のうち、以下の要件の全てを満たすものを患者の置かれている状況からみて良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定します | |
1 | 患者数が本邦において一定の人数に達しないこと |
2 | 客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立していること |
# 一定の人数とは、人口の0.1%程度以下であること |