クリニックからのお知らせ
当院では質の高い診療を提供するため、下記のような加算を算定しております。
(2024年6月の診療報酬改定をもとに更新しました)
機能強化加算・地域包括診療加算
当院では、「かかりつけ医」機能を有する診療所として、機能強化加算・地域包括診療科加算を算定しております。
- 健康診断の結果等の健康管理、予防接種に関わる相談に応じます。
- 保健・介護・福祉サービスの利用等に関する相談に応じます。
- 訪問診療を行っている患者様に対して、夜間・休日の問い合わせに対応しています。
- 必要に応じて、専門医・専門医療機関を紹介します。
- 介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に応じています。
- 介護保険制度の利用等に関する相談に応じています。
- 患者さんの状態に応じ、28日以上の長期処方や、リフィル処方箋を発行することが可能です。
- かかりつけ医機能を有する医療機関は、医療機能情報提供システムで検索できます。
外来感染対策向上加算
- 当院は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年12月9日法律第96号)附則第12条の規定に基づく第二種協定指定医療機関への指定を三重県から令和6年4月1日より受けております。
- 発熱外来では、当院の外来受診歴の有無にかかわらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状の患者さんを受け入れる体制をとっております。
(必ず電話での事前予約をお願いしております)
明細書発行体制加算
一般名処方加算
- 当院では、後発医薬品がある薬剤については、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合があります。
医療DX推進体制整備加算
- 当院では、質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用して診療を行なっています。
在宅医療DX情報活用加算
- 当院では、質の高い在宅診療を実施するため、十分な情報を取得及び活用して、診療を行なっております。
在宅医療情報連携加算
- 当院では、通院が困難な方の診療情報について、ICTを用いて常時確認できる体制を有しております。
- 質の高い在宅医療を提供するため、診療情報等について、連携する関係機関とICTを用いて共有できる体制を構築しております。<連携機関>
<主な連携機関>
伊勢調剤薬局(保険薬局)、訪問看護ステーションきりん、nano訪問看護ステーション、訪問看護リハビリステーションCOCORO、社協相談支援センターかがやき、居宅介護支援事業所 豊和、訪問看護ステーション 豊和、介護付有料老人ホーム しまの憩
生活習慣病管理料(II)
- 医師、看護師、管理栄養士等が連携し、生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症)に関する総合的な治療管理ができる体制を構築しております。
- 患者さんの状態に応じ、28日以上の長期処方や、リフィル処方箋を発行することが可能です。
2024/06/01
2024-05-31 13:15:07
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西岡記念セントラルクリニックでは、患者さんやご家族が適切な意思決定をすることができるように、以下の指針を定めます。
1. 基本方針
人生の最終段階を迎えた患者さんやご家族に適切な説明と話し合いを行い、患者さん本人の意思決定を基本として、医療・介護従事者で構成する医療ケアチームが最善の医療・ケアを提供できるように努力します。
2. 人生の最終段階の定義
人生の最終段階は患者さんの状態を踏まえ、医療・ケアチームが判断いたします。
例)がん末期などで予後が数日から2~3か月と予測される場合。
慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥った場合。
脳血管疾患の後遺症や老衰などで数か月から数年にかけて死を迎える場合。
3. 人生の最終段階における医療・ケアの在り方
1) 医療従事者から適切な情報提供と説明を受け、患者さん本人が意思決定できることを基本とします。患者さん本人の意思は変化することもあるため、医療・ケアチームが話し合いを支援いたします。患者さんが意思を伝えられない場合は、信頼できる家族等と話し合いを繰り返します。
2) 医療・ケア行為の開始、変更、中止等については、医療・ケアチームが慎重に判断いたします。
3) 可能な限り症状を緩和し、精神的・社会的援助も含めた総合的な医療・ケアを提供いたします。
4. 人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続
*患者本人の意思確認ができる場合
1) 患者さんの状態に応じた医学的検討を経て、医療従事者が情報提供と説明を行い、患者さん本人の意思決定を基本に医療・ケアチームが方針を決定いたします。
2) 時間経過や状態変化に応じて、患者さん本人の意思を再確認し、家族等と話し合いを繰り返します。
3) 話し合った内容は診療録に記載いたします。
*患者本人の意思確認ができない場合
1) 家族等が患者さんの意思を推定できる場合、その意思を尊重し最善の方針を取ります。
2) 家族等が患者さんの意思を推定できない場合、患者にとって最善の方針を家族等と話し合い決定いたします。
3) 家族等がいない場合や判断を医療・ケアチームに委ねる場合、最善の方針を慎重に検討いたします。
4) 話し合った内容は診療録に記載いたします。
2022年10月策定
2024-05-31 13:08:38
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2019-10-28 10:09:00
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※参加人数が定員に達しましたので、申込みを終了しました。
2018-05-08 10:33:39
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2018-05-08 10:23:54